サロン・治療院の設備投資と節税|波動測定器の購入を経費にする方法

サロンや治療院が波動測定器を導入する場合、事業用設備として経費計上することで税負担を軽減できます。購入金額や申告方法によって経費化の方法が異なるため、導入前に基本的な税務知識を押さえておくことが重要です。 ※税務判断は税理士にご確認ください。

設備投資を経費にする3つの方法

方法1:少額減価償却資産の特例(青色申告の個人事業主・中小法人)

30万円未満の資産は、購入年度に一括で経費計上が可能です(年間合計300万円まで)。

適用可能:Meijiバイオプラズム本体のみ(149,900円・税込)

方法2:通常の減価償却

30万円以上の資産は、耐用年数に応じて毎年少しずつ経費化します。「器具及び備品」に分類し、5〜6年で償却するのが一般的です。

適用対象:Meijiメタハンター(349,900円〜399,900円・税込)

方法3:中小企業投資促進税制(法人向け)

一定の条件を満たす設備投資に対して、特別償却(30%上乗せ)や税額控除(7%)の適用が可能な場合があります。対象となるかどうかは税理士にご確認ください。

導入時期のポイント

決算期末に近いタイミングで購入すると、その年度の経費として計上できる金額が大きくなる場合があります(少額減価償却資産の特例利用時)。通常の減価償却の場合は、月割り計算になるため、決算期の早いタイミングでの導入が有利です。

まとめ

波動測定器の導入は、売上向上のための投資であると同時に、適切な税務処理を行えば節税効果も期待できます。「経費で落とせる」という事実を知っているだけで、導入の心理的ハードルは下がります。

↓ Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/

↓ Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/

よくある質問

Q. 副業でセラピスト活動をしている場合も経費にできますか?

開業届を提出し、事業所得として申告している場合は、事業用設備として経費計上が可能です。雑所得として申告している場合の取り扱いは税理士にご確認ください。

Q. クレジットカードの分割払いでも経費にできますか?

経費計上のタイミングは「購入日(納品日)」が基準であり、支払い方法(一括・分割)は関係しません。分割払いでも、購入年度に資産計上し、減価償却を開始します。

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